個人所得税について、平成25年1月分から復興所得税が課税されます。
サラリーマンの方は、天引きされる源泉所得税のなかで復興所得税も併せて
負担する形になり、源泉所得税の金額が増加します。
1月分給料からの開始になります。
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復興所得税について
税法:2013年01月24日
生命保険料控除の改正について その2
税法:2012年11月13日
前回に引き続き生命保険料控除の改正について。
2.新制度(平成24年1月1日以降に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に基づく「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の控除額は、下記表により計算した金額になります。
3.旧制度(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の控除額は、下記表により計算した金額になります。
2.新制度(平成24年1月1日以降に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に基づく「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の控除額は、下記表により計算した金額になります。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2 + 10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4 + 20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
3.旧制度(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の控除額は、下記表により計算した金額になります。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料等×1/2 + 12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料等×1/4 + 25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
京都の税理士、京都市北区の小森税理士事務所
生命保険料控除の改正について
税法:2012年10月25日
平成24年分の所得税から生命保険料控除が改正されています。
1.控除額の概要
・新制度 : 平成24年1月1日以降に締結した保険契約
・旧制度 : 平成23年12月31日以前に締結した保険契約
原則的には新制度での控除額計算となり各4万円が控除額の上限となりますが、従前の旧制度も併存するため、
旧制度の保険契約での控除額は各5万円が上限となります。
上記表1行分の控除額計算(例えばAの行)において、新制度と旧制度の双方を用いて控除額計算を行う場合は、
控除額は最高4万円になります。
各控除ををすべて新制度またはすべて旧制度で統一適用する必要はなく、例えばAは旧制度、Bは新制度、Cは
新旧双方適用でも構いません。注意点としては、控除額合計は全体で12万円が上限となります。
1.控除額の概要
新制度 | 旧制度 |
新旧双方適用
の場合
|
||
一般の生命保険料控除 | A | 最高4万円 | 最高5万円 | 最高4万円 |
介護医療保険料控除(新設) | B | 最高4万円 | なし | なし(新制度のみ) |
個人年金保険料控除 | C | 最高4万円 | 最高5万円 | 最高4万円 |
控除合計 | 最高で12万円控除 |
・旧制度 : 平成23年12月31日以前に締結した保険契約
原則的には新制度での控除額計算となり各4万円が控除額の上限となりますが、従前の旧制度も併存するため、
旧制度の保険契約での控除額は各5万円が上限となります。
上記表1行分の控除額計算(例えばAの行)において、新制度と旧制度の双方を用いて控除額計算を行う場合は、
控除額は最高4万円になります。
各控除ををすべて新制度またはすべて旧制度で統一適用する必要はなく、例えばAは旧制度、Bは新制度、Cは
新旧双方適用でも構いません。注意点としては、控除額合計は全体で12万円が上限となります。
京都の税理士、京都市北区の小森税理士事務所
雇用促進税制~雇用を増やした企業に対する税制優遇制度
税法:2012年09月09日
1.制度の概要
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始するいずれかの事業年度において、雇用者増加数が
5人以上(中小企業者等は2人以上)及び雇用者増加割合が10%以上など一定の要件を満たす場合に、
雇用増加数1人あたり最大20万円の税額控除が認められます。
2.適用対象となる法人の要件
・青色申告法人であること
・前期及び当期に事業主都合による離職者がいないこと
・当期に雇用者(雇用保険一般被保険者)を5人以上(中小企業の場合は2人以上)増加させていること
・当期の雇用者増加割合が10%以上であること
・当期給与等支払額が比較給与等支払額以上であること
比較給与等支払額=前期の給与等の支給額 + (前期の給与等の支給額×雇用者増加割合×30%)
・風俗営業等を営む法人ではないこと
3.税額控除額
雇用増加数1人あたり最大20万円の税額控除。
ただし、当期の法人税額の10%(中小法人は20%)が限度となります。
4.注意事項
本制度の適用を受けるには、事業年度開始後2ヶ月以内に雇用促進計画を職安に提出する必要があります。
あくまで、事前エントリーが必要です。他の要件をすべて満たしていたとしても、職安への事前提出がなければ
税額控除は適用できません。
詳細は下記にてご確認ください。
厚生労働省のホームページ www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始するいずれかの事業年度において、雇用者増加数が
5人以上(中小企業者等は2人以上)及び雇用者増加割合が10%以上など一定の要件を満たす場合に、
雇用増加数1人あたり最大20万円の税額控除が認められます。
2.適用対象となる法人の要件
・青色申告法人であること
・前期及び当期に事業主都合による離職者がいないこと
・当期に雇用者(雇用保険一般被保険者)を5人以上(中小企業の場合は2人以上)増加させていること
・当期の雇用者増加割合が10%以上であること
・当期給与等支払額が比較給与等支払額以上であること
比較給与等支払額=前期の給与等の支給額 + (前期の給与等の支給額×雇用者増加割合×30%)
・風俗営業等を営む法人ではないこと
3.税額控除額
雇用増加数1人あたり最大20万円の税額控除。
ただし、当期の法人税額の10%(中小法人は20%)が限度となります。
4.注意事項
本制度の適用を受けるには、事業年度開始後2ヶ月以内に雇用促進計画を職安に提出する必要があります。
あくまで、事前エントリーが必要です。他の要件をすべて満たしていたとしても、職安への事前提出がなければ
税額控除は適用できません。
詳細は下記にてご確認ください。
厚生労働省のホームページ www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
京都の税理士、京都市北区の小森税理士事務所
法人の帳簿書類等の保存期間
税法:2012年09月04日
法人は、帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類(以下「帳簿書類」といいます。)について、その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存しなければなりません。
ここでいう「帳簿」には、総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などが該当します。また「書類」には、注文書、契約書、納品書、請求書、領収書などが該当します。
また、平成23年度改正において、欠損金の繰越控除期間が7年間から9年間に延長されたことに伴い、この規定の適用を受ける場合には、欠損金が生じた事業年度について帳簿書類を9年間保存する必要があります。
ここでいう「帳簿」には、総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などが該当します。また「書類」には、注文書、契約書、納品書、請求書、領収書などが該当します。
また、平成23年度改正において、欠損金の繰越控除期間が7年間から9年間に延長されたことに伴い、この規定の適用を受ける場合には、欠損金が生じた事業年度について帳簿書類を9年間保存する必要があります。
京都の税理士、京都市北区の小森税理士事務所