ここでいう「帳簿」には、総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などが該当します。また「書類」には、注文書、契約書、納品書、請求書、領収書などが該当します。
また、平成23年度改正において、欠損金の繰越控除期間が7年間から9年間に延長されたことに伴い、この規定の適用を受ける場合には、欠損金が生じた事業年度について帳簿書類を9年間保存する必要があります。
京都の税理士、京都市北区の小森税理士事務所
税法:2012年09月04日
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