記帳代行や会社設立、会計ソフトの運用支援 京都市北区の小森税理士事務所

お知らせ

復興特別所得税の源泉徴収について

各種改正:2012年08月26日

平成25年1月1日以降に生じる所得について所得税の源泉徴収を行う場合には、
併せて復興特別所得税も源泉徴収する必要があります。
具体的には、給与や報酬などの源泉徴収について、平成25年1月以降は天引きする金額が変更になります。

1.源泉徴収すべき復興特別所得税の額
  源泉徴収すべき復興特別所得税の額=源泉徴収すべき所得税の額×2.1%
  税額としては、所得税の額の2.1%相当額

2.源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額
  所得税の源泉徴収と同時に復興特別所得税の源泉徴収も行うので、
  源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は下記金額となります。
  源泉所得税及び復興特別所得税の合計額=従来の源泉所得税額×102.1%

3.具体的対応
 a.給与等に係る源泉徴収
   源泉徴収税額表が平成25年1月から変更になります。
   新しい税額表で天引きをすれば、復興特別所得税も源泉徴収できています。
 
 b.報酬・料金に係る源泉徴収 (所得税率10%の場合)
   従来10%の天引きだったものが、平成25年1月以降は10.21%天引きする必要があります。
   具体例:報酬として10万円を支払う場合
    従来の源泉徴収税額=10万円×10%=10,000円
    25年以降の源泉徴収税額=10万円×10.21%=10,210円
 
京都の税理士、京都市北区の小森税理士事務所
 

法人税率の引下げと復興特別法人税

各種改正:2012年07月28日

平成24年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引き下げが行われます。
同時に、東日本大震災の復興財源に充てるため、平成24年4月1日から平成27年3月31日までに
開始する事業年度において、復興特別法人税(上記法人税の10%相当額)が課されます。

復興特別法人税を含めた法人税の税率は、下記の通りとなります。

改正後(平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度
  年800万円以下 年800万円超
・中小法人(大半の中小企業がこれに該当)
・一般社団法人等
・人格のない社団等
16.5% 28.05%
・普通法人 28.05%


従前(平成24年3月31日までに開始する事業年度)
  年800万円以下 年800万円超
・中小法人(大半の中小企業がこれに該当)
・一般社団法人等
・人格のない社団等
18% 30%
・普通法人 30%

結論としては、それぞれ若干の引下げになります。

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平成24年分の路線価が公表されました。

税法:2012年07月03日

昨日7月2日に平成24年分の路線価が公表されました。
路線価は国税庁のホームページから見ることができます。
www.nta.go.jp/
住所がわかれば路線価図にたどりつけます。PDF形式で公開されています。

具体的には、国税庁トップページの中央左下部の「路線価図」をクリックすると
「路線価図・評価倍率表」のページが表示されます。
次に「平成24年分」をクリックすると日本地図が表示され、該当する都道府県を選択します。
すると、画面上部に「路線価図」と大きな文字で書かれたページが表示されますので、
これをクリックすると市区町村を選択する画面になり、以降ページの流れに沿って
進めていくと、調べたい路線価図にたどりつけます。

書かれている金額は1平方メートル当たりの金額で、千円単位になっています。
例えば「190D」になっていれば、1平方メートルあたり19万円ということです。
数字の後のアルファベット「AからG」は意味ある文字ですが、路線価を調べるだけなら
無視しても問題ありません。

ご自宅や身近な場所から調べてみてください。

京都の税理士、京都市北区の小森税理士事務所

ホームページを手直ししました。

事務所案内:2012年06月17日

今回、ホームページに手直しを加えました。
経理代行、記帳代行、給与計算代行や会社設立手続き代行など各業務の代行を前面に出して
お客様の事業をサポートしてまいります。
昨今の経済情勢に極力対応した形で、「良いものをより安く」をモットーにしています。
よろしくお願いいたします。

京都の税理士、京都市北区の小森税理士事務所

消費税の免税事業者についての改正

各種改正:2012年05月31日

消費税の免税事業者の判定が改正されています。
今までは、「2年前(法人の場合は2期前)の課税売上高が1000万円を超えるかどうか」だけで判断していましたが、
今回からは「前年(前期)6ヶ月間の数字」も判断要素に加えられました。
詳細は下記の通りです。

個人事業主の場合
基準期間
2年前
特定期間
1年前の1/1~6/30の6ヶ月間
従来 改正後
課税売上高 課税売上高 給与等支払額
1000万円以下 1000万円以下 × (免税) × (免税)
1000万円以下 1000万円超 1000万円以下 × (免税) × (免税)
1000万円以下 1000万円超 1000万円超 × (免税) ○ (課税)
1000万円超 ○ (課税) ○ (課税)
具体的には、2年前の課税売上高が1000万円以下であっても、前年1/1から6/30までの6ヶ月間(特定期間という)の課税売上高が1000万円を超え、かつ、特定期間の給与等支払額も1000万円を超える場合には、今回の改正で課税事業者になります。

法人の場合
基準期間
前々期
特定期間
前期の期首から6ヶ月間
従来 改正後
課税売上高 課税売上高 給与等支払額
1000万円以下 1000万円以下 × (免税) × (免税)
1000万円以下 1000万円超 1000万円以下 × (免税) × (免税)
1000万円以下 1000万円超 1000万円超 × (免税) ○ (課税)
1000万円超 ○ (課税) ○ (課税)
具体的には、前々期の課税売上高が1000万円以下であっても、前期の期首から6ヶ月間(特定期間という)の課税売上高が1000万円を超え、かつ、特定期間の給与等支払額も1000万円を超える場合には、今回の改正で課税事業者になります。
法人設立の場合に顕著に表れ、今までは資本金1千万円未満の新設の場合、設立1期目と2期目は消費税は免税でしたが、今回の改正により、1期目半年間の課税売上高が1000万円を超え、給与等支払額も1000万円を超える場合には、2期目から課税事業者になります

適用開始時期は、個人事業者の場合 平成25年から適用開始ですので、平成24年1月から6月まで(特定期間)の課税売上高が1000万円を超え、給与等支払額も1000万円を超える場合には、平成25年は課税事業者になります。
また、法人の場合は平成25年1月1日以降に開始する事業年度から適用されますので、例えば3月末決算法人の場合、平成24年4月から9月まで(特定期間)の課税売上高が1000万円を超え、給与等支払額も1000万円を超える場合には、平成25年4月開始事業年度から課税事業者になります。

注)わかりやすいように一般的なケースを平易な文言で表現しています。
詳細は、税理士等の専門家にご相談下さい。

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