平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始するいずれかの事業年度において、雇用者増加数が
5人以上(中小企業者等は2人以上)及び雇用者増加割合が10%以上など一定の要件を満たす場合に、
雇用増加数1人あたり最大20万円の税額控除が認められます。
2.適用対象となる法人の要件
・青色申告法人であること
・前期及び当期に事業主都合による離職者がいないこと
・当期に雇用者(雇用保険一般被保険者)を5人以上(中小企業の場合は2人以上)増加させていること
・当期の雇用者増加割合が10%以上であること
・当期給与等支払額が比較給与等支払額以上であること
比較給与等支払額=前期の給与等の支給額 + (前期の給与等の支給額×雇用者増加割合×30%)
・風俗営業等を営む法人ではないこと
3.税額控除額
雇用増加数1人あたり最大20万円の税額控除。
ただし、当期の法人税額の10%(中小法人は20%)が限度となります。
4.注意事項
本制度の適用を受けるには、事業年度開始後2ヶ月以内に雇用促進計画を職安に提出する必要があります。
あくまで、事前エントリーが必要です。他の要件をすべて満たしていたとしても、職安への事前提出がなければ
税額控除は適用できません。
詳細は下記にてご確認ください。
厚生労働省のホームページ www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
京都の税理士、京都市北区の小森税理士事務所