1.控除額の概要
新制度 | 旧制度 |
新旧双方適用
の場合
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一般の生命保険料控除 | A | 最高4万円 | 最高5万円 | 最高4万円 |
介護医療保険料控除(新設) | B | 最高4万円 | なし | なし(新制度のみ) |
個人年金保険料控除 | C | 最高4万円 | 最高5万円 | 最高4万円 |
控除合計 | 最高で12万円控除 |
・旧制度 : 平成23年12月31日以前に締結した保険契約
原則的には新制度での控除額計算となり各4万円が控除額の上限となりますが、従前の旧制度も併存するため、
旧制度の保険契約での控除額は各5万円が上限となります。
上記表1行分の控除額計算(例えばAの行)において、新制度と旧制度の双方を用いて控除額計算を行う場合は、
控除額は最高4万円になります。
各控除ををすべて新制度またはすべて旧制度で統一適用する必要はなく、例えばAは旧制度、Bは新制度、Cは
新旧双方適用でも構いません。注意点としては、控除額合計は全体で12万円が上限となります。
京都の税理士、京都市北区の小森税理士事務所