京都・滋賀での会社設立手続きをサポート 京都市北区の小森税理士事務所

会社設立手続き

京都・滋賀での株式会社・合同会社などの会社設立手続きをお引き受けいたします。

当事務所では、京都・滋賀・大阪地域での株式会社・合同会社などの会社設立手続きについて、
税理士事務所の特性を生かし、法人設立手続きから税務署等への設立届出書類の提出までの
会社設立の一連の手続きを、トータルでサポートいたします。
対応エリア 京都府:京都市、向日市、長岡京市、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、
亀岡市、京都府南部の各町村。滋賀県:大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、甲賀市、
湖南市、東近江市、近江八幡市、日野町、竜王町、高島市。大阪府:大阪市以北の各市町村。

サポート内容

法人設立登記手続き

  • 定款の作成
  • 公証人役場での定款認証(合同会社は不要)
  • 附属書類の作成
  • 登記申請及び補正
  • 印鑑証明書1通及び登記簿謄本1通の申請

役所(税務署・府県税事務所・市区町村)への各種届出手続き

●税務署

  • 法人設立届出書
  • 青色申告承認申請書
  • 給与支払事務所の開設届
  • 源泉所得税の納期の特例及び納期限の特例に関する届出書
  • その他必要に応じ減価償却及び資産の評価関係の届出書(消費税関係の届出は除く)

●府県税事務所・市区町村

  • 事業開始届出書

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料金表

金額(税抜)
株式会社設立 278,000円
合同会社設立 118,000円

※記載の価格には別途消費税がかかります。

  1. 上記金額には登録免許税、定款認証手数料(合同会社は不要)の実費も含まれています。
  2. 法人実印、銀行印などの印鑑作成代は含みません。
  3. 遠距離の場合には、別途交通費(実費)をご負担頂く場合があります。
  4. 定款認証、登記申請などの手続きは、提携司法書士にて行います。
  5. 会社規模として、取締役数名以内、資本金1,000万円以内を想定した設立費用となっております。
    超える場合には別途加算額が発生します。

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法人個人・税務の違い

税法では会社規模や申告方法(青色・白色)などの違いにより細かく定められていますが、
ここでは一般的なケースを想定して記載しております。ご了承ください。

  法人
(中小レベルを想定)
個人
かかる税金 法人税・住民税・事業税など 所得税・住民税・事業税など
決算期 任意(一般的に年1回) 暦年(1月〜12月)
赤字の場合の
欠損金の繰越期間
7年 3年
事業主の取り分 役員報酬(給与)として支払
支払法人:原則全額損金
受取個人:所得税「給与所得」で一定の概算経費の控除可
全額が課税対象
所得税「事業所得」
家族従業員に支払う給与 役員報酬や給料として支払
支払法人:原則全額損金
受取個人:所得税「給与所得」で一定の概算経費の控除可
原則必要経費に算入できない
青色は青色専従者給与の届出、白色は事業専従者に限り必要経費可
家族従業員を事業主の扶養にできるか 受け取る親族の給与額が少なければ事業主の所得から「配偶者控除」「扶養控除」など可 受け取る親族の給与額に関係なく事業主の扶養親族等になれず「配偶者控除」「扶養控除」など不可
交際費を支払った場合 年600万円迄
   90%損金(=経費)
年600万円超部分
   全額損金にならない
全額必要経費
減価償却 償却限度額までの範囲内で任意 強制償却
消費税の取扱い 資本金1000万円以上の場合
初年度から納税義務あり

資本金1000万円未満の場合
第2期までは納税義務なし
新規開業の場合
開業年と翌年の2年間は納税義務なし
・社会保険加入義務
(健康保険、厚生年金)
加入義務あり 従業員5名以下 任意
従業員5名超 加入義務あり
参考:税率
税率をかける元となる金額が法人税と所得税では異なるため、税率だけを単純比較しても意味はありません。
あくまで参考数値です。
法人税
所得金額 税率
年800万円迄 18%
年800万円超部分 30%
所得税
課税総所得金額 税率
195万円以下 5%
195万超〜330万円部分 10%
330万超〜695万円部分 20%
695万超〜900万円部分 23%
900万超〜1800万円部分 33%
1800万円超部分 40%

個人事業が赤字の場合は別として、一般的には法人化して給与(役員報酬)とした方が、給与所得控除の関係でトータルの税金は少なくなる傾向があります。
ただ、法人化の判断は税金面だけでなく社会保険を含め総合的に判断する必要がありますので、専門家に相談された上で決められるのがよいでしょう。

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株式会社か合同会社か

株式会社に似た会社形態として「合同会社」があります。
合同会社は、平成18年5月に新設された会社形態で、まだまだ認知度も低いですが
将来的には増加していくものと思われます。
そこで、両者の特長、相違点などを整理してみました。

  株式会社 合同会社
信用度認知度 認知度が高く、社会的信用も高い 平成18年5月に新設された形態でまだ認知度が低く、信用度も株式会社より一般的には低い
会社の仕組み① 有限責任制
株主(=出資者)は会社倒産時に自らの出資額以上の負担を負わない
有限責任制
社員(=出資者)は会社倒産時に自らの出資額以上の負担を負わない
この点において両者は同じ
会社の仕組み② 原則的には出資者(=株主)と経営者(=取締役)が分かれていることを前提にしている。
ただし実態として多くの中小企業は出資者と経営者が一致している。
原則的には出資者(=社員)が経営を行う。
結果的に多くの中小企業(特に小企業)では、
ともに「出資者と経営者は同一」であることが多い。
代表者の呼称 代表取締役 代表社員
株主総会の開催 必要 社員総会だが、開催は任意
役員の任期 1〜10年で再任の場合でも登記が必要 定めなし
決算公告 必要 不要
適用される税法 ともに法人税
社会保険加入義務 ともに加入義務あり
設立費用
 当事務所にご依頼いただく場合
278,000円(税抜) 118,000円(税抜)

では、どちらの会社を選ぶべきか?

社会的信用を重視する場合 → 株式会社
できるだけ少額資金で会社を設立したい場合 → 合同会社
1人で出資・経営を行い、借入金も不要の場合 → 合同会社

どちらが適しているかは個々のケースにより異なりますが、資金的に余裕があれば株式会社にしておく方が無難でしょう。
合同会社については認知度がまだまだ低いですが、全国で年間6,000社〜7,000社ほど新規設立されています。設立費用も安くて済むので、1人で出資・経営を行う場合などは今後利用が増加するものと思われます。
会社設立後、合同会社→株式会社、または株式会社→合同会社に変更することも可能です。

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弥生PAP 弥生プロフェッショナルアドバイザープログラム

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「一生懸命に商売されている方を全力で支援!」
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TEL:075-495-5544 平日9:00〜18:00

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西野山東町36-2

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