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お知らせ

生命保険料控除の改正について その2

税法:2012年11月13日

前回に引き続き生命保険料控除の改正について。

2.新制度(平成24年1月1日以降に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
 平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に基づく「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の控除額は、下記表により計算した金額になります。
年間の支払保険料等 控除額
20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下 支払保険料等×1/2 + 10,000円
40,000円超 80,000円以下 支払保険料等×1/4 + 20,000円
80,000円超 一律40,000円


3.旧制度(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の控除額は、下記表により計算した金額になります。
年間の支払保険料等 控除額
25,000円以下 支払保険料等の全額
25,000円超 50,000円以下 支払保険料等×1/2 + 12,500円
50,000円超 100,000円以下 支払保険料等×1/4 + 25,000円
100,000円超 一律50,000円


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