2.新制度(平成24年1月1日以降に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に基づく「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の控除額は、下記表により計算した金額になります。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2 + 10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4 + 20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
3.旧制度(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の控除額は、下記表により計算した金額になります。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料等×1/2 + 12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料等×1/4 + 25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
京都の税理士、京都市北区の小森税理士事務所