記帳代行や会社設立、会計ソフトの運用支援 京都市北区の小森税理士事務所

お知らせ

消費税判定 第1回 「旅費交通費」

消費税判定:2011年10月02日

消費税を本則課税で計算する場合、個々の取引が課税取引か非課税取引かの判定が非常に重要になります。
記帳代行やパソコン会計など会計帳簿を作成する上で必要となる消費税判定について解説していきます。
第1回目は「旅費交通費」について。
 
消費税の区分 
 ・大半の取引は、「課税仕入」(消費税のかかる取引)です。
  ICOCAのチャージも課税仕入です。
トラフィカ京カードなどプリペイドカードの購入も、贈答用や転売用でなく自社使用されるのであれば
最終的には課税仕入です。
 
 ・例外的に、海外出張に係る国際線飛行機代、海外宿泊費、その他海外でかかる費用については
「不課税取引」(消費税のかからない取引)です。
 
京都の税理士、京都市北区の小森税理士事務所

勘定科目あれこれ  第1回 「旅費交通費」

勘定科目あれこれ:2011年10月01日

記帳代行やパソコン会計など会計帳簿を作成する上で必要となる勘定科目について解説していきます。
第1回目は「旅費交通費」について.
 
区分:経費(販売費及び一般管理費)
 
科目の意味:「旅費」や「交通費」を支払った場合に使う勘定科目です。
 
  具体例としては次の通りです。
   1.従業員の通勤交通費(定期代など)
   2.公共交通機関(電車、バス、飛行機など)の料金やタクシー代
   3.出張時の諸費用(旅費、宿泊費、日当、手当など)
  車両の使用に関して勘定科目「車両費」を設けていない場合は、下記も含みます。
   4.高速代や有料道路代
   5.タイムズなどのような有料駐車場代
 
他の勘定科目との関連
  ・ガソリン代については「旅費交通費」とはせず、「消耗品費」ないし「車両費」を使うことが多いです。
 
京都の税理士、京都市北区の小森税理士事務所

最近の株式会社設立の傾向について

会社設立:2011年09月25日

平成18年5月の会社法制定以来、会社設立のハードルが下がり「資本金1円の株式会社」や「取締役1名の株式会社」も設立可能となっていますが、当事務所における最近の傾向をまとめてみました。

役員については、(1)ご本人だけの「取締役1名のみ」か(2)ご本人+配偶者の「取締役2名のみ」が圧倒的に多くなっています。会社法制定以前の株式会社設立要件であった「取締役3名による取締役会+監査役1名」の形は非常に少なくなりました。会社法の法律も小規模企業においてはこのような状況を想定していたでしょうし、ある意味妥当な結果でしょう。

資本金については、2色に色分けされています。ひとつは自前の資金で会社運営のすべてを行うケースで、この場合には資本金は少額で50万円以下が多いです。株式会社という法人組織が必要であるが故のことかと推察します。もうひとつは将来的に金融機関からの借入を想定しているケースで、この場合には資本金は200万円から500万円の間が多くなっています。有限会社の最低資本金が300万円だったことや、債務超過(資本金よりも設立後の損失の累計が大きい状況)の場合には借入が困難であることなどから、一定金額の資本金になっています。

決算期については、消費税の免税事業者との兼ね合いから「設立初年度をできるだけ長期間にする」のが圧倒的多くなっています。法人の会計年度は1年を超えることができないので最長1年間です。他方で資本金1,000万円未満の法人は設立後2期間は消費税の納税義務はありません(一部例外を除きます。また税制改正により平成25年以降は設立後2期目は納税義務者になる場合があります)。両者を組み合わせて考えると設立初年度をできるだけ長期間にすることで、消費税の納税義務者となる時期を先送りすることができます。具体的には、会社設立の日が9月11日であれば、決算日は8月31日といった感じです。設立1期目は「11ヶ月と20日」です。決算日は月末当日でなくても構いませんが、大半が月末を決算日にされています。

会社設立に関して何かのご参考になればと思います。

所得税と住民税の扶養控除の見直しについて

税法:2011年09月18日

子ども手当の創設と高校授業料の実質無償化に伴い、平成23年分以後の所得税及び平成24年度以後の住民税について、18歳以下の子供さんに適用される扶養控除の金額が改正されます。
サラリーマン等の給与所得者については、平成23年1月以後の給与から改正後の金額で源泉所得税の天引きが既に行われていますが、個人事業主にとっては平成24年3月に提出する確定申告で改正後の金額が初めて適用される形になります。
扶養控除は次の通りになります。
 

   改正前 改正後
  子供の年齢 所得税
所得控除
住民税
所得控除
所得税
所得控除
住民税
所得控除
0歳から 16歳未満 38万 33万
(ゼロ)

(ゼロ)
16歳以上 19歳未満 63万 45万 38万
(減額)
33万
(減額)
19歳以上 23歳未満 63万 45万 63万
(改正なし)
45万
(改正なし)

子ども手当の支給対象となっていた16歳未満(15歳まで)の子供さんがおられる世帯に一番大きな影響があります。
例えば、子供さんが10歳と6歳の場合に扶養控除は、改正前であれば所得税76万円(住民税66万円)ですが改正後はゼロとなり、課税所得(税金のかかる対象となる所得)は所得税で76万円増・住民税で66万円増となります。
所得税の税率が10%であれば、所得税で76,000円・住民税で66,000円・合計で142,000円の負担増となります。

ホームページをリニューアルしました。

事務所案内:2011年09月10日

本日、ホームページをリニューアルしました。
相当に厳しい経済状況の中で当事務所に何ができるのか、
当事務所の客様である小規模企業様・個人事業主様に対してどのようなサービスを提供できるのか等
いろいろな想いを込めながらホームページを作り直しました。
どうぞよろしくお願いいたします。

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