トラフィカ京カードなどプリペイドカードの購入も、贈答用や転売用でなく自社使用されるのであれば
最終的には課税仕入です。
「不課税取引」(消費税のかからない取引)です。
消費税判定:2011年10月02日
勘定科目あれこれ:2011年10月01日
会社設立:2011年09月25日
平成18年5月の会社法制定以来、会社設立のハードルが下がり「資本金1円の株式会社」や「取締役1名の株式会社」も設立可能となっていますが、当事務所における最近の傾向をまとめてみました。
役員については、(1)ご本人だけの「取締役1名のみ」か(2)ご本人+配偶者の「取締役2名のみ」が圧倒的に多くなっています。会社法制定以前の株式会社設立要件であった「取締役3名による取締役会+監査役1名」の形は非常に少なくなりました。会社法の法律も小規模企業においてはこのような状況を想定していたでしょうし、ある意味妥当な結果でしょう。
資本金については、2色に色分けされています。ひとつは自前の資金で会社運営のすべてを行うケースで、この場合には資本金は少額で50万円以下が多いです。株式会社という法人組織が必要であるが故のことかと推察します。もうひとつは将来的に金融機関からの借入を想定しているケースで、この場合には資本金は200万円から500万円の間が多くなっています。有限会社の最低資本金が300万円だったことや、債務超過(資本金よりも設立後の損失の累計が大きい状況)の場合には借入が困難であることなどから、一定金額の資本金になっています。
決算期については、消費税の免税事業者との兼ね合いから「設立初年度をできるだけ長期間にする」のが圧倒的多くなっています。法人の会計年度は1年を超えることができないので最長1年間です。他方で資本金1,000万円未満の法人は設立後2期間は消費税の納税義務はありません(一部例外を除きます。また税制改正により平成25年以降は設立後2期目は納税義務者になる場合があります)。両者を組み合わせて考えると設立初年度をできるだけ長期間にすることで、消費税の納税義務者となる時期を先送りすることができます。具体的には、会社設立の日が9月11日であれば、決算日は8月31日といった感じです。設立1期目は「11ヶ月と20日」です。決算日は月末当日でなくても構いませんが、大半が月末を決算日にされています。
会社設立に関して何かのご参考になればと思います。
税法:2011年09月18日
子ども手当の創設と高校授業料の実質無償化に伴い、平成23年分以後の所得税及び平成24年度以後の住民税について、18歳以下の子供さんに適用される扶養控除の金額が改正されます。
サラリーマン等の給与所得者については、平成23年1月以後の給与から改正後の金額で源泉所得税の天引きが既に行われていますが、個人事業主にとっては平成24年3月に提出する確定申告で改正後の金額が初めて適用される形になります。
扶養控除は次の通りになります。
改正前 | 改正後 | ||||
子供の年齢 | 所得税 所得控除 |
住民税 所得控除 |
所得税 所得控除 |
住民税 所得控除 |
|
0歳から | 16歳未満 | 38万 | 33万 | 0 (ゼロ) |
0 (ゼロ) |
16歳以上 | 19歳未満 | 63万 | 45万 | 38万 (減額) |
33万 (減額) |
19歳以上 | 23歳未満 | 63万 | 45万 | 63万 (改正なし) |
45万 (改正なし) |
事務所案内:2011年09月10日
小森税理士事務所は
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