子ども手当の創設と高校授業料の実質無償化に伴い、平成23年分以後の所得税及び平成24年度以後の住民税について、18歳以下の子供さんに適用される扶養控除の金額が改正されます。
サラリーマン等の給与所得者については、平成23年1月以後の給与から改正後の金額で源泉所得税の天引きが既に行われていますが、個人事業主にとっては平成24年3月に提出する確定申告で改正後の金額が初めて適用される形になります。
扶養控除は次の通りになります。
改正前 | 改正後 | ||||
子供の年齢 | 所得税 所得控除 |
住民税 所得控除 |
所得税 所得控除 |
住民税 所得控除 |
|
0歳から | 16歳未満 | 38万 | 33万 | 0 (ゼロ) |
0 (ゼロ) |
16歳以上 | 19歳未満 | 63万 | 45万 | 38万 (減額) |
33万 (減額) |
19歳以上 | 23歳未満 | 63万 | 45万 | 63万 (改正なし) |
45万 (改正なし) |
子ども手当の支給対象となっていた16歳未満(15歳まで)の子供さんがおられる世帯に一番大きな影響があります。
例えば、子供さんが10歳と6歳の場合に扶養控除は、改正前であれば所得税76万円(住民税66万円)ですが改正後はゼロとなり、課税所得(税金のかかる対象となる所得)は所得税で76万円増・住民税で66万円増となります。
所得税の税率が10%であれば、所得税で76,000円・住民税で66,000円・合計で142,000円の負担増となります。