消費税を本則課税で計算する場合、個々の取引が課税取引か非課税取引かの判定が非常に重要になります。
記帳代行やパソコン会計など会計帳簿を作成する上で必要となる消費税判定について解説していきます。
第1回目は「旅費交通費」について。
消費税の区分
・大半の取引は、「課税仕入」(消費税のかかる取引)です。
ICOCAのチャージも課税仕入です。
トラフィカ京カードなどプリペイドカードの購入も、贈答用や転売用でなく自社使用されるのであれば
最終的には課税仕入です。
トラフィカ京カードなどプリペイドカードの購入も、贈答用や転売用でなく自社使用されるのであれば
最終的には課税仕入です。
・例外的に、海外出張に係る国際線飛行機代、海外宿泊費、その他海外でかかる費用については
「不課税取引」(消費税のかからない取引)です。
「不課税取引」(消費税のかからない取引)です。
京都の税理士、京都市北区の小森税理士事務所