今までは、「2年前(法人の場合は2期前)の課税売上高が1000万円を超えるかどうか」だけで判断していましたが、
今回からは「前年(前期)6ヶ月間の数字」も判断要素に加えられました。
詳細は下記の通りです。
個人事業主の場合
基準期間
2年前
|
特定期間
1年前の1/1~6/30の6ヶ月間
|
従来 | 改正後 | |
課税売上高 | 課税売上高 | 給与等支払額 | ||
1000万円以下 | 1000万円以下 | - | × (免税) | × (免税) |
1000万円以下 | 1000万円超 | 1000万円以下 | × (免税) | × (免税) |
1000万円以下 | 1000万円超 | 1000万円超 | × (免税) | ○ (課税) |
1000万円超 | - | - | ○ (課税) | ○ (課税) |
法人の場合
基準期間
前々期
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特定期間
前期の期首から6ヶ月間
|
従来 | 改正後 | |
課税売上高 | 課税売上高 | 給与等支払額 | ||
1000万円以下 | 1000万円以下 | - | × (免税) | × (免税) |
1000万円以下 | 1000万円超 | 1000万円以下 | × (免税) | × (免税) |
1000万円以下 | 1000万円超 | 1000万円超 | × (免税) | ○ (課税) |
1000万円超 | - | - | ○ (課税) | ○ (課税) |
法人設立の場合に顕著に表れ、今までは資本金1千万円未満の新設の場合、設立1期目と2期目は消費税は免税でしたが、今回の改正により、1期目半年間の課税売上高が1000万円を超え、給与等支払額も1000万円を超える場合には、2期目から課税事業者になります。
適用開始時期は、個人事業者の場合 平成25年から適用開始ですので、平成24年1月から6月まで(特定期間)の課税売上高が1000万円を超え、給与等支払額も1000万円を超える場合には、平成25年は課税事業者になります。
また、法人の場合は平成25年1月1日以降に開始する事業年度から適用されますので、例えば3月末決算法人の場合、平成24年4月から9月まで(特定期間)の課税売上高が1000万円を超え、給与等支払額も1000万円を超える場合には、平成25年4月開始事業年度から課税事業者になります。
注)わかりやすいように一般的なケースを平易な文言で表現しています。
詳細は、税理士等の専門家にご相談下さい。
京都の税理士、京都市北区の小森税理士事務所