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お知らせ

消費税の免税事業者についての改正

各種改正:2012年05月31日

消費税の免税事業者の判定が改正されています。
今までは、「2年前(法人の場合は2期前)の課税売上高が1000万円を超えるかどうか」だけで判断していましたが、
今回からは「前年(前期)6ヶ月間の数字」も判断要素に加えられました。
詳細は下記の通りです。

個人事業主の場合
基準期間
2年前
特定期間
1年前の1/1~6/30の6ヶ月間
従来 改正後
課税売上高 課税売上高 給与等支払額
1000万円以下 1000万円以下 × (免税) × (免税)
1000万円以下 1000万円超 1000万円以下 × (免税) × (免税)
1000万円以下 1000万円超 1000万円超 × (免税) ○ (課税)
1000万円超 ○ (課税) ○ (課税)
具体的には、2年前の課税売上高が1000万円以下であっても、前年1/1から6/30までの6ヶ月間(特定期間という)の課税売上高が1000万円を超え、かつ、特定期間の給与等支払額も1000万円を超える場合には、今回の改正で課税事業者になります。

法人の場合
基準期間
前々期
特定期間
前期の期首から6ヶ月間
従来 改正後
課税売上高 課税売上高 給与等支払額
1000万円以下 1000万円以下 × (免税) × (免税)
1000万円以下 1000万円超 1000万円以下 × (免税) × (免税)
1000万円以下 1000万円超 1000万円超 × (免税) ○ (課税)
1000万円超 ○ (課税) ○ (課税)
具体的には、前々期の課税売上高が1000万円以下であっても、前期の期首から6ヶ月間(特定期間という)の課税売上高が1000万円を超え、かつ、特定期間の給与等支払額も1000万円を超える場合には、今回の改正で課税事業者になります。
法人設立の場合に顕著に表れ、今までは資本金1千万円未満の新設の場合、設立1期目と2期目は消費税は免税でしたが、今回の改正により、1期目半年間の課税売上高が1000万円を超え、給与等支払額も1000万円を超える場合には、2期目から課税事業者になります

適用開始時期は、個人事業者の場合 平成25年から適用開始ですので、平成24年1月から6月まで(特定期間)の課税売上高が1000万円を超え、給与等支払額も1000万円を超える場合には、平成25年は課税事業者になります。
また、法人の場合は平成25年1月1日以降に開始する事業年度から適用されますので、例えば3月末決算法人の場合、平成24年4月から9月まで(特定期間)の課税売上高が1000万円を超え、給与等支払額も1000万円を超える場合には、平成25年4月開始事業年度から課税事業者になります。

注)わかりやすいように一般的なケースを平易な文言で表現しています。
詳細は、税理士等の専門家にご相談下さい。

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