記帳代行や会社設立、会計ソフトの運用支援 京都市北区の小森税理士事務所

お知らせ

復興特別所得税の源泉徴収について

各種改正:2012年08月26日

平成25年1月1日以降に生じる所得について所得税の源泉徴収を行う場合には、
併せて復興特別所得税も源泉徴収する必要があります。
具体的には、給与や報酬などの源泉徴収について、平成25年1月以降は天引きする金額が変更になります。

1.源泉徴収すべき復興特別所得税の額
  源泉徴収すべき復興特別所得税の額=源泉徴収すべき所得税の額×2.1%
  税額としては、所得税の額の2.1%相当額

2.源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額
  所得税の源泉徴収と同時に復興特別所得税の源泉徴収も行うので、
  源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は下記金額となります。
  源泉所得税及び復興特別所得税の合計額=従来の源泉所得税額×102.1%

3.具体的対応
 a.給与等に係る源泉徴収
   源泉徴収税額表が平成25年1月から変更になります。
   新しい税額表で天引きをすれば、復興特別所得税も源泉徴収できています。
 
 b.報酬・料金に係る源泉徴収 (所得税率10%の場合)
   従来10%の天引きだったものが、平成25年1月以降は10.21%天引きする必要があります。
   具体例:報酬として10万円を支払う場合
    従来の源泉徴収税額=10万円×10%=10,000円
    25年以降の源泉徴収税額=10万円×10.21%=10,210円
 
京都の税理士、京都市北区の小森税理士事務所
 

→PAGETOPへ

弥生PAP 弥生プロフェッショナルアドバイザープログラム

小森税理士事務所は
「一生懸命に商売されている方を全力で支援!」
いたします。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

TEL:075-495-5544 平日9:00~18:00

メールでのお問い合わせ

〒603-8442
京都市北区紫竹
西野山東町36-2

小森税理士事務所
大きな地図で見る

勘定科目辞典