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お知らせ

法人税率の引下げと復興特別法人税

各種改正:2012年07月28日

平成24年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引き下げが行われます。
同時に、東日本大震災の復興財源に充てるため、平成24年4月1日から平成27年3月31日までに
開始する事業年度において、復興特別法人税(上記法人税の10%相当額)が課されます。

復興特別法人税を含めた法人税の税率は、下記の通りとなります。

改正後(平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度
  年800万円以下 年800万円超
・中小法人(大半の中小企業がこれに該当)
・一般社団法人等
・人格のない社団等
16.5% 28.05%
・普通法人 28.05%


従前(平成24年3月31日までに開始する事業年度)
  年800万円以下 年800万円超
・中小法人(大半の中小企業がこれに該当)
・一般社団法人等
・人格のない社団等
18% 30%
・普通法人 30%

結論としては、それぞれ若干の引下げになります。

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