同時に、東日本大震災の復興財源に充てるため、平成24年4月1日から平成27年3月31日までに
開始する事業年度において、復興特別法人税(上記法人税の10%相当額)が課されます。
復興特別法人税を含めた法人税の税率は、下記の通りとなります。
改正後(平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度
年800万円以下 | 年800万円超 | |
・中小法人(大半の中小企業がこれに該当) ・一般社団法人等 ・人格のない社団等 |
16.5% | 28.05% |
・普通法人 | 28.05% |
従前(平成24年3月31日までに開始する事業年度)
年800万円以下 | 年800万円超 | |
・中小法人(大半の中小企業がこれに該当) ・一般社団法人等 ・人格のない社団等 |
18% | 30% |
・普通法人 | 30% |
結論としては、それぞれ若干の引下げになります。
京都の税理士、京都市北区の小森税理士事務所