消費税を本則課税で計算する場合、個々の取引が課税取引か非課税取引かの判定が非常に重要になります。
記帳代行やパソコン会計など会計帳簿を作成する上で必要となる消費税判定について解説していきます。
第2回目は「通信費」について。
消費税の区分
・大半の取引は、「課税仕入」(消費税のかかる取引)です。
・例外的に、EMSなどの国際郵便代や国際電話代など海外にかかる費用については
「不課税取引」(消費税のかからない取引)です。
「不課税取引」(消費税のかからない取引)です。
京都の税理士、京都市北区の小森税理士事務所