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消費税判定 第3回 「荷造運賃」

消費税判定:2011年10月06日

消費税の課税・非課税判定 第3回目は「荷造運賃」について。
消費税を本則課税で計算する場合、個々の取引が課税取引か非課税取引かの判定が非常に重要になります。
記帳代行やパソコン会計など会計帳簿を作成する上で必要となる消費税判定について解説していきます。
 
消費税の区分
・大半の取引は、「課税仕入」(消費税のかかる取引)です。
梱包資材や梱包費用は課税仕入です。
宅急便などの国内運賃も課税仕入です。
 
・例外的に、国際運賃については「不課税取引」(消費税のかからない取引)です。
 
京都の税理士、京都市北区の小森税理士事務所

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