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お知らせ

マイカー通勤者に対する通勤手当の非課税限度額が変わりました

各種改正:2012年04月02日

自転車・バイクなど公共交通機関以外の方法で通勤している人に支給する通勤手当の非課税限度額が、平成24年1月以降の給料から変更になりました。

マイカー等の通勤者に適用される1ヶ月あたりの非課税限度額表
片道の通勤距離※ 1ヶ月あたりの非課税限度額
2キロメートル未満     (全額課税)
2キロメートル以上 ~  10キロメートル未満 4,100円
10キロメートル以上 ~  15キロメートル未満 6,500円
15キロメートル以上 ~  25キロメートル未満 11,300円
25キロメートル以上 ~  35キロメートル未満 16,100円
35キロメートル以上 ~  45キロメートル未満 20,900円
45キロメートル以上     24,500円
※通勤距離とは、通勤経路に沿った長さです。

上記限度額を超える通勤手当は、給与と同様に所得税の源泉徴収の対象となります。
税務調査でも確認がなされる項目かと思いますので、適正な源泉徴収をお願いします。

国税庁の該当ページ www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

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