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消費税判定 第8回 「車両費」

消費税判定:2011年10月28日

消費税の課税・非課税判定 第8回目は「車両費」について。
消費税を本則課税で計算する場合、個々の取引が課税取引か非課税取引かの判定が非常に重要になります。
記帳代行パソコン会計など会計帳簿を作成する上で必要となる消費税判定について解説していきます。
 
消費税の区分
・原則的には、「課税仕入」(消費税のかかる取引)です。
高速代や有料道路代は課税仕入です。
100円パーキングなどの時間貸駐車料も課税仕入です。
   ガソリン代や車両の修理代も課税仕入です。
   レンタカー代も課税仕入です。
 
・例外的に、下記取引については「不課税取引」(消費税のかからない取引)です。
   車検諸費用のうち自動車重量税、自賠責保険、印紙代
   自動車税
   車両の任意保険料
 
京都の税理士、京都市北区の小森税理士事務所

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