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消費税判定 第6回 「福利厚生費」

消費税判定:2011年10月17日

消費税の課税・非課税判定 第6回目は「福利厚生費」について。
消費税を本則課税で計算する場合、個々の取引が課税取引か非課税取引かの判定が非常に重要になります。
記帳代行パソコン会計など会計帳簿を作成する上で必要となる消費税判定について解説していきます。
 
消費税の区分
・原則的には、「課税仕入」(消費税のかかる取引)です。
   お茶やコーヒー代は課税仕入です。
   健康診断費用や予防接種代も課税仕入です。
   制服代や作業着代も課税仕入です。
   慰安旅行代金も国内旅行については課税仕入です。
 
・例外的に、下記取引については「不課税取引」(消費税のかからない取引)です。
   祝金、見舞金、香典などの現金で支給するもの
   慰安旅行で海外に行った場合の国外分(飛行機代、宿泊費、現地費用など)
   中退共など退職共済金制度の掛金
 
京都の税理士、京都市北区の小森税理士事務所

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