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消費税判定 第7回 「接待交際費」

消費税判定:2011年10月19日

消費税の課税・非課税判定 第7回目は「接待交際費」について。
消費税を本則課税で計算する場合、個々の取引が課税取引か非課税取引かの判定が非常に重要になります。
記帳代行パソコン会計など会計帳簿を作成する上で必要となる消費税判定について解説していきます。
 
消費税の区分
・原則的には、「課税仕入」(消費税のかかる取引)です。
   飲食代やゴルフのプレー代(ゴルフ場利用税除く)は課税仕入です。
   中元・歳暮の贈答代(商品券除く)も課税仕入です。
   忘年会や新年会費も課税仕入です。
   ゴルフクラブの年会費も課税仕入です。
 
・例外的に、下記取引については「不課税取引」(消費税のかからない取引)です。
   祝金、見舞金、香典などの金銭で支給するもの
   贈答用の商品券、図書カード、ビール券などのプリペイドカード類
   お礼、謝礼金などの金銭
 
京都の税理士、京都市北区の小森税理士事務所

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