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消費税判定 第4回 「地代家賃」

消費税判定:2011年10月12日

消費税の課税・非課税判定 第4回目は「地代家賃」について。
消費税を本則課税で計算する場合、個々の取引が課税取引か非課税取引かの判定が非常に重要になります。
記帳代行パソコン会計など会計帳簿を作成する上で必要となる消費税判定について解説していきます。
 
消費税の区分
・原則的には、「課税仕入」(消費税のかかる取引)です。
事務所や店舗・倉庫の家賃は課税仕入です。
月極駐車場代も一般的には課税仕入です。
 
・例外的に、下記取引については「非課税取引」(消費税のかからない取引)です。
   住宅の貸付け(貸付期間が1カ月未満の場合を除く)
   土地の貸付け(同じく貸付期間が1カ月未満の場合を除く)
   月極駐車場のうち地面の整備やフェンス、区画などをしていない場合
  
京都の税理士、京都市北区の小森税理士事務所

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